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つぶやき部屋

[19837]2020年8月18日 09:18

>>19835
配偶者を持つ人が配偶者ではない異性と二人きりで食事をする事は法的には何ら違法ではない

配偶者を持つ人が配偶者ではない異性と二人きりでカラオケするのも法的には何ら違法ではない

じゃあオッケーだねとはならないんじゃないか?
そもそも浮気的な気持ちの移り変わりだけで慰謝料は発生しないのでは…?

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